近年はリラクゼーション系のスクールが増えており、講習を受けるだけで開業できると言われています。しかし、マッサージは国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」しかできないとの声あり、リンパマッサージの資格を取っても、開業は難しいのでは?と考える方も多いと思います。
実際はどうなのでしょうか。詳しく解説していきます。
最高裁判所の判例によると、新リンパ療法やカイロプラクティックなどの施術は、人の健康に害を与えない限り「禁止処罰の対象ではない」と規定されています。
また、厚生省は人の健康に害を及ぼす恐れのない療術行為が処罰の対象にはならないことや、無届業者であっても看板は出せるとの見解を発表。そのため、講習で資格を取ってリンパマッサージ店を開業することは可能といえます。判例の範囲を守り確かな技術と知識を習得すれば、開業することで罰金や指導を受けることもありません。
参照元:最高裁判所/最高裁判例 昭和35年1月27日[PDF]
厚生省医務局長は、リンパマッサージを含む整体術への質問に対し、1972年7月付けで回答しています。
整体術は脊椎の調整が目的であり、血流改善を行なうための指圧やマッサージとは区別されるもの。よって、あん摩やマッサージ、指圧などには含まれないとのことでした。
リンパ療法学院では厚生省医務局長の回答から、整体術や派生形のリンパ療法術は国家資格が必要なあん摩・マッサージ・指圧に含まれないと判断しているようです。法律を守り、有能なリンパ療法師の育成に努めているとのことでした。
新リンパ療法の講座を受けても開業できないというウワサの原因として、マッサージとリラクゼーションの区別がはっきりできていないことが挙げられます。
マッサージは「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格を持っている方しか行なえない施術です。3年間の専門学校と国家試験をパスしなければ、マッサージを実施できません。
リラクゼーションはあくまで疲れた方への癒し提供の場として実施されており、国家資格がなくても講習を受けるだけで開業・就職が可能です。
リンパ療法の資格を取っても開業できないということではなく、体に影響を与えない範囲であれば開業しても問題ないことが分かりました。
ただし、講習を受けて技術と知識を身につけていることが前提です。開業を考えているのであれば、
しっかり専門スクールで必要なことを身につけることが重要です。
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